2020-01-30 第201回国会 参議院 総務委員会 第1号
豚コレラ発生から既に一年以上がたちました。豚コレラの防疫作業には、自治体職員を始め多くの公務員が対応してくださっています。
豚コレラ発生から既に一年以上がたちました。豚コレラの防疫作業には、自治体職員を始め多くの公務員が対応してくださっています。
岐阜県の職員のお話によりますと、豚コレラ発生はまさに県政がとまるほどのインパクトがあるというお話をされておりまして、県の職員に関しましては、部署を問わず、発生からこれまで二万人以上の職員が動員をかけられている、時には自衛隊などの協力も得ながら、日々殺処分、ワクチン接種などをしているということでありまして、非常にこの状況が大変な状況であると。
次に、今回の豚コレラ発生から現在までの対応について、参考人でも結構でありますけれども、お聞きしたいと思います。 資料にお示しをいたしました。資料一をごらんいただきたいんですが、昨年九月九日に、岐阜の養豚場で、我が国にとっては二十六年ぶりのCSFが発生をいたしました。そして、その五日後ですか、岐阜県で感染イノシシが確認された。さらに、十二月に入って愛知県で感染イノシシを初確認。
豚コレラ発生は昨年九月。しかし、政府はワクチン使用の判断をためらい、その間に野生イノシシが感染を拡大させ、今や感染は十一府県に上りました。 初動で有効な手を打たず、感染を拡大させた政府の対応は、極めて問題ではないでしょうか。発生のたびに接種推奨地域を追加する対策では不十分です。 総理、感染拡大を防ぐために、希望する養豚業者には予防的なワクチン使用を認める考えがあるか、お答えください。
この方はもちろん防疫員であられて、獣医師の免許も持たれている方々でありますけれども、豚コレラ発生の際のお話を伺ってまいりました。 長野県で発生という事態を受けて、二十四時間以内の殺処分をしなければならないということで、県職員の方、市町村職員の方、自衛隊の方々などとともに防疫員の方も現地に入ったと。
○国務大臣(吉川貴盛君) 必要でありますれば事務方の方からこの手当金についての算出の仕方等々は御説明申し上げさせていただきたいと思いますけれども、まず私の方から、ただいまの田名部先生に対しましての答弁を申し上げさせていただきますが、豚コレラ発生で殺処分されました家畜につきましては、評価額の全額を手当金として交付することといたしております。
今回、豚コレラ、発生している皆さんにしてみれば、自分のなりわいがもう二度と続けられないかもしれないという危機感の中、養豚をやっておられる方もいますし、既に殺処分に応じた方々もいらっしゃいます。 きのうも視察に、現場に党の皆さんで行ってきたんですけれども、どういう心境でいるかというと、あしたうちだと言われたらどうしよう、あしたうちだったらどうしよう、そういう気持ちで毎日を過ごしておられます。
豚コレラ発生農家に対する手当金の支払についてのお尋ねがありました。 この手当金は、家畜伝染病予防法に基づき、通報の遅れ等の明らかな飼養衛生管理基準の不履行が認められない限り、殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付することとしております。
私の手元に豚コレラ発生農場で作業に当たっている方から匿名のメールがありますので、これをちょっと紹介させていただきたいと思います。 豚コレラ発生による動物の殺処分、防疫業務を、各県、自衛隊、農林水産省の職員、民間企業の土木作業員を動員して実施している。これらの殺処分は、注射、炭酸ガスを吸引させて動物を殺す獣医師以外にも、一般職員が行う。
豚コレラにより日本国内の豚肉価格が高騰しておりますが、豚コレラ発生前と比べ、どのぐらい高騰しているのでしょうか。また、輸送費や飼料の高騰の影響もあると思いますが、日本国内の豚肉価格の高騰の原因についてどのように認識されているのでしょうか。
中身としては、豚コレラは人に感染することはない、仮に豚コレラにかかったイノシシの肉や加工品を食べたとしても人体に影響はない旨会員に周知を依頼するということと、豚コレラ発生県産であることを理由とした不適切な表示、取引拒否等が行われることがないように要請をしたところでございます。
今回の豚コレラ発生の状況や過去の家畜伝染病予防法改正の経緯等を踏まえまして、ワクチン接種に対する我が国の方針、これ明確に御答弁願いたいと思います。
御案内のとおり、我が国ではかつて、今大臣からも御答弁ありましたが、豚コレラ発生、これワクチン接種で克服した経緯があるわけであります。こうした中で、関係者の本当にこれは大変なコストと血のにじむような努力の結果、二〇〇六年であります、平成十八年四月一日以降にワクチン接種を全面中止することができたわけでございます。
一般的には、発生農場へのウイルスの侵入経路となり得るものとして、感染したイノシシ等の野生動物との接触、他の感染農場からの人や車両、汚染した畜産関連資材、豚コレラ発生国からの人や物、感染豚由来の加熱不十分な肉類等が想定されるというふうに報告されているところでございます。
しかしながら、今般の豚コレラ発生におきましては、飼養衛生管理基準の徹底がなされていない事例があったことから、疾病の発生リスクが高いと考えられる地域の養豚場につきまして、県の家畜防疫員に加え、農林水産省及び養豚専門の獣医によりまして、飼養衛生管理基準の遵守状況の確認と改善指導を繰り返し実施しているところでございます。
まず、水際につきましては、アフリカ豚コレラ発生国からの旅客、手荷物を中心にいたしまして、広報キャンペーンの強化や機内でのアナウンス、特に中国国内向けのSNS等の配信によりまして、まず広く国内外に向けた持込禁止品の周知をするということ、それから、検疫探知犬の増頭によります探知活動、家畜防疫官によります旅客に対する口頭質問、それから、税関と連携いたしました旅客の携帯品の検査等を強化しているところでございます
また、豚肉の市場価格の方を見ますと、豚コレラ発生に起因すると見られます大きな変動はなく、おおむね平年並みで推移しているところでございます。 これらのことからしますと、現時点では豚肉の需給に大きな影響が生じておらず、豚肉の輸入が急増するような状況にはないと考えております。
私も新聞報道を見まして、養豚業者の皆様、また県、それから農水省と、豚コレラの封じ込めに向けて懸命に努力をされている中、この十二例目の豚コレラ発生というのは本当に残念であります。
この豚コレラ発生時には、発生農家や周辺農家にこれらの支援策を説明をしますほか、本病の発生により影響を受けた生産者や中小企業者向けには県庁に相談窓口も直ちに設置をしていただきましたので、そういったことを今周知に努めているところでもございます。 この影響を受けた農家の方々が経営を続ける意欲を失わずに速やかに経営再開できますように、きめ細かな対応も更にしていきたいと、こう思っております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 支援策についてでありますけれども、豚コレラ発生農場等への支援につきましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、まずは発生農家に対しまして、殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付をいたします。二番目に、移動制限が掛けられた農家に対しましても、出荷制限による減収分を補填をすることといたしております。
台湾では、昨年十二月、過去三年以内のアフリカ豚コレラ発生国からの畜産物の持込みを申告せず発覚した場合の違反金を、日本円で約五万円から初回約七十万円に引き上げたと承知しております。さらに、本年一月から、直ちに違反金を支払わなかった外国人は入国法により国の安全と秩序を乱す者として入国を拒否をしていると承知しております。
発生農家等の経営再開等に向けました融資制度でございます家畜疾病経営維持資金につきましては、先月の二十六日に新たな対策といたしまして、一点目として、移動制限区域や搬出制限区域以外の農家であっても、今般の豚コレラ発生によりまして経済的な影響を受けた場合には経営維持資金を借り受けられるように対象に追加いたしますとともに、二点目として、償還期限を七年以内、据置き三年以内ということに延長をする拡充を行ったところでございます
これに対しまして、農林水産省といたしましては、水際対策のさらなる強化のため、広報キャンペーンの強化、中国人の方向けのSNSの配信などによりまして、広く国内外に向けた持込み禁止品の周知、検疫探知犬の増頭によるアフリカ豚コレラ発生国からの到着便に対する探知活動の強化、家畜防疫官の携帯品検査への重点配置による旅客に対する口頭質問の強化、税関と連携した旅客の携帯品検査の強化などを徹底的に行っているところでございます
豚コレラ発生農家等への支援につきましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、発生農家に対し、殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付するほか、移動制限がかけられた農家に対しましても、出荷制限による減収分を補填することといたしております。特に手当金につきましては、通報のおくれなど明らかな飼養衛生管理基準の不履行が認められない限り、家畜の評価額の全額が支給されることになっております。
豚コレラ発生農家等への支援でございますが、家畜伝染病予防法に基づきまして、発生農家に対しましては、殺処分された家畜の評価額、これは全額を手当金として交付することとしています。その評価額の算出に当たってでございますが、肥育豚であれば地域の市場価格を考慮し、繁殖豚であれば血統による価値や導入時の価格を考慮するなど、適正な評価をしているところでございます。
豚コレラ発生農家等への支援につきましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、発生農家等に対し、殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付するほか、移動制限がかけられた農家に対し、出荷制限による減収分を補填することとしております。
我が国に対する侵入リスクが高まっていると承知をいたしておりまして、今現在、農林水産省といたしましては、水際対策のさらなる強化のために、探知犬の臨時的増頭、さらに、アフリカ豚コレラ発生国からの到着便に対する探知活動の強化、そして、家畜防疫官の携帯品検査への重点配置による旅客に対する口頭質問の強化、そして、税関と連携した旅客の携帯品検査の強化、さらには、広報キャンペーンの強化、中国人向けSNSの配信などによりまして
これまでの、この豚コレラ発生以来かかった費用、総額、人件費も、それから土地のリース代も含め、一体幾ら総額かかったんですか。
今委員が御指摘になられました、まず豚コレラ発生農家や周辺農家に支援策をしっかりと説明をするということと、それから、豚コレラ発生によりまして影響を受けた生産者や中小企業者向けに県庁に相談窓口を直ちに設置するなど、周知に努めているところでございます。